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盗聴器・盗撮器の実情

[2010.07.05]

法律では、盗聴・盗撮機器の販売、購入、又は盗聴波の傍受だけでは罪に問えません。
盗聴器を設置する為に部屋へ忍び込むなどした場合『住居不法侵入』、盗聴した情報を第3者へ漏らした場合『電波法』、知り得た情報で脅す・ゆするなどした場合『恐喝』、つきまとい行為などした場合『ストーカー規制法』、裸の盗撮映像を販売した場合『わいせつ物陳列罪』と罪になりますが、現実に立証するのはかなり困難のようです。盗聴・盗撮機器が仕掛けられている確率は、交通事故と同様低いかもしれません。しかし交通事故と違う点は、盗聴された側が全く救われないと言う事、今の法律では、泣き寝入りするしかないのが悲しい現状です。ですから自主的にセキュリティー意識を高める必要性があります。このようなセキュリティー関係のご相談も随時お受けしております。お気軽にご相談下さい。

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