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不貞行為の証拠について

[2010.02.25]

配偶者の不貞行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、配偶者と相手異性との「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」を立証しなければなりません。裁判所では詐欺や偽証を防ぐため、不貞行為の証拠を厳しく制限しています。さらに不貞行為の証拠が不十分な場合、離婚が認められないこともあります。
夫婦間の離婚協議においても「不貞の証拠」があれば、財産分与・慰謝料の支払いや、子供の親権・養育費の取り決めなど、離婚に伴う諸条件の交渉を有利に進められます。
また、浮気相手への慰謝料請求を考えるなら、相手の素性(氏名や住所、未婚か既婚か、勤務先など)を知っておく必要がありますし、やはり不貞行為の証拠がないと慰謝料請求や話し合いを拒否されてしまいます。
自分で配偶者の不貞の証拠を集め、離婚請求や慰謝料請求をすることは自由ですが、現実問題として困難であるため、やはり調査力のある探偵社・興信所に相談・依頼した方が良いと思われます。弊社では、裁判で必要となる不貞の証拠収集や、浮気相手の住所・氏名・勤務先などの調査実施が可能です。お気軽にご相談下さい。

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